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 登記メーカーでは、電子定款作成の方法が2種類あります。
行政書士が公証役場へ行き電子定款の認証を受ける方法と、発起人(会社を設立する時に資本金を出す人)が公証役場へ行き電子定款の認証を受ける方法(電子署名は行政書士が行う)です。下記一覧はそれぞれの場合の手数料の一覧です。手数料は直接担当行政書士にお振込いただきます。




行政書士が公証役場へ赴く場合
自分(発起人)が公証役場へ赴く








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