|
登記メーカーでは株式会社の本店移転(住所変更)の申請書類一式が作成できます。
会社の住所を変更する場合、管轄登記所内での移転は、現管轄登記所に登記申請を行います。
管轄外へ移転する場合は、現管轄登記所と移転先の管轄登記所の両方に登記申請を行う必要があります。 管轄内移転と管轄外移転では登記申請書類が異なります。
登記メーカーでは、管轄内移転及び管轄外移転の両方の登記申請書を作成することができます。作成された書類はそのまま登記所(法務局)に提出できます。
|
| ■移転登記申請の流れ |
|
1.株主総会で移転の決議をする。
2.取締役会で移転住所及び移転日を決定する。(定款に取締役会の記載がある場合のみ)
3.登記申請書類を作成し記名押印する。
4.現管轄登記所に申請する。
5・ 移転先管轄登記所に補正の確認する。(管轄外移転の場合)
|
|
■登記メーカーで作成する書類
|
|
1.株式会社本店移転登記申請書
2.取締役会決議書 (取締役会がある場合)
3.株主総会議事録
4.ORC用紙 (管轄外登記所に移転の場合)
5.印紙台紙(登録免許税の収入印紙を貼る)
6.委任状(代表取締役以外の代理人が登記所に赴く場合)
7.印鑑届書(管轄外登記所に移転の場合)
|
| ■本店移転登記に必要な費用 |
1.登録免許税 (登記所に収入印紙で支払います。:郵便局等で購入。)
| |
●管轄登記所内の移転の場合 3万円 |
| ●管轄登記所外の移転の場合 現登記所 3万円 移転先管轄登記所 3万円 の計6万円が必要 |
2.登記メーカー利用料 10,000円 (消費税込)
|
| ■登記メーカーを利用するには |
1.会員登録を行ってください。
2.ご利用料金をお支払頂きます。お支払方法はこちらをご覧下さい。
3.会員専用ページへLoginして頂、申請書類を作成します。
|
| ■郵送申請について |
|
管轄登記所へ郵送で登記申請することが出来ます。変更登記申請書類一式の印刷が完了しましたら、管轄の登記所へA4の封筒にて郵送してください。その際、封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記して郵送してください。(郵送は書留等が望ましいです。)詳しくは郵送する場合の説明をご覧下さい。
3〜5日後に管轄登記所に補正の確認をして下さい。補正がなければ登記完了です。その後、「登記事項証明書」の交付申請をして定款の変更が登記されていることを確認してください。
|