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●定款の変更箇所 |
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確認(株式、有限)会社は、定款に(解散の事由)が記載されています。
株式会社の場合
(解散の事由)
第31条 当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
1 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したとき
2 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定により同法第3条の2第1項の確認を取り消されたとき
有限会社の場合
(解散の事由)
第22条 会社は、有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第2項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
1 資本の総額を300万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したとき
2 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定により同法第3条の2第1項の確認を取り消されたとき
これは「設立5年以内にこの(解散の事由)をクリアしないと会社は解散する。」と言うもので、定款にこの記載がある場合、最低資本金規制の特例で資本金1円から会社が設立できました。
しかし、2006年5月1日施行の会社法で最低資本金規制が撤廃され、最低資本金の規制をうけずに会社を設立できるようになりました。
そのため、定款に記載の(解散の事由)に縛られる必要はなく、この条項を削除すれば会社は5年経過しても解散しなくて済みます。
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| ●下記の定款変更に必要な登記申請書類一式が作成できます。 |
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1.登記申請書
2.取締役会議事録
3.印紙用台紙
4.OCR申請用紙
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| ●定款変更に必要な費用 |
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1.登録免許税 3万円
(3万円の収入印紙:郵便局等で購入)
2.登記メーカー利用料 10,000円 (消費税込)
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| ●登記メーカーを利用するには |
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1.会員登録を行ってください。
2.ご利用料金をお支払頂きます。お支払方法はこちらをご覧下さい。
3.会員専用ページへLoginして頂、申請書類を作成します。
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| ●郵送申請について |
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管轄登記所へ郵送で登記申請することが出来ます。定款変更登記申請書類一式の印刷が完了しましたら、管轄の登記所へA4の封筒にて郵送してください。その際、封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記して郵送してください。(郵送は書留等が望ましいです。)
3〜5日後に管轄登記所に補正の確認をして下さい。補正がなければ登記完了です。その後、「登記事項証明書」の交付申請をして定款の変更が登記されていることを確認してください。
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