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登記メーカーでは株式会社の商号(社名)及び目的(事業の目的)を変更するための変更登記申請書類一式が作成できます。
商号(会社名)を変更する場合は、定款の変更が必要になります。また、新規事業をはじめる場合に定款の目的(事業の目的)に記載がない事業の場合も同じく定款の変更が必要です。
登記メーカーでは、 商号の変更登記申請書作成及び目的の変更登記申請書を作成することができます。登録免許税は商号の変更のみで30,000円かかります。目的の変更のみで30,000円かかります。両方同時に申請しても30,000円です。
作成された書類はそのまま登記所(法務局)に提出できます。
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| ■変更登記の流れ |
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1.株主総会で定款変更の決定をする。
2.登記申請書類を作成し記名押印する。
3.管轄法務局に申請書提出。
4.商号変更の場合は、申請書提出後に改印届書を提出。(会社名が変わるため印鑑も変更したほうが良い。)
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■登記メーカーで作成する書類
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1.株式会社変更登記申請書
2.株主総会議事録
3.OCR申請用紙
4.改印届書(商号変更の場合)
5.印紙台紙(登録免許税の収入印紙を貼る)
6.委任状(代表取締役以外の代理人が登記所に赴く場合)
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| ■変更登記に必要な費用 |
1.登録免許税 (登記所に収入印紙で支払います。:郵便局等で購入。)
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商号変更の場合 3万円
目的変更の場合 3万円
商号変更及び目的変更同時申請の場合 3万円 |
2.登記メーカー利用料 10,000円 (消費税込) |
| ■登記メーカーを利用するには |
1.会員登録を行ってください。
2.ご利用料金をお支払頂きます。お支払方法はこちらをご覧下さい。
3.会員専用ページへLoginして頂、申請書類を作成します。
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| ■郵送申請について |
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管轄登記所へ郵送で登記申請することが出来ます。変更登記申請書類一式の印刷が完了しましたら、管轄の登記所へA4の封筒にて郵送してください。その際、封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記して郵送してください。(郵送は書留等が望ましいです。)詳しくは郵送する場合の説明をご覧下さい。
3〜5日後に管轄登記所に補正の確認をして下さい。補正がなければ登記完了です。その後、「登記事項証明書」の交付申請をして定款の変更が登記されていることを確認してください。
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