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会社を設立する場合、定款(ていかん)を作成し,公証役場で認証を受けた後、定款謄本を登記所に会社設立登記申請書と一緒に提出します。定款は、商号(会社名)や事業目的、本店所在地など、会社の基本事項をまとめたもので、会社の憲法ともいうべきものです。
定款は紙媒体で作成して定款認証を受け原本を公証役場に保管します。保管される定款(原本)に40,000円の収入印紙が必要でした。しかし、新たに電子媒体(フロッピー等)での定款認証もできるようになりました。そのため電子媒体では収入印紙代金40,000円は不要となります。登記メーカーでは全国の行政書士と提携して電子定款(電子媒体のため印紙不要)の作成が出来るようになっております。
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