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既存の株式会社の第三者割り当てによる新株の発行(増資)を行うための申請書類一式が作成できます。
未公開会社(非上場企業)が増資を行う場合、第三者割り当増資(特定の第三者を対象に新株を発行すること。)が一般的です。現代表取締役や役員が株式を引け受ける場合も第三者割り当増資になります。自社の役員や縁故者、取引先等が新株を引き受ける場合が多いようです。
登記メーカーでは、会社情報、新株の引き受け先等をWEBページから登録しますと増資に必要な全ての申請書類が作成できます。取締役会議事録(取締役会がある場合)、株主総会議事録等は雛形に登録情報を当てはめて自動的に作成しますので何方でも簡単に作ることができます。作成された書類はそのまま登記所(法務局)に提出できます。
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| ■増資の流れ |
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1.株主総会で新株発行の承認と新株の割当先の決定する。
2.取締役会で新株を発行することを決める(定款に取締役会の記載がある場合のみ)
3.出資者は会社宛に株式申込書を提出する。
4.払込期日に出資者は会社が指定する銀行口座に払込。
5.登記申請書類を作成し記名押印する。
6.登記所に申請する。
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■登記メーカーで作成する書類
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1.株式会社変更登記申請書
2.取締役会決議書 (取締役会がある場合)
3.株主総会議事録
4.募集株式申込書
5.資本金の額の計上に関する証明書
6.払込があったことの証明書
7.印紙台紙(登録免許税の収入印紙を貼る)
8.委任状(代表取締役以外の代理人が登記所に赴く場合)
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| ■増資手続きに必要な費用 |
1.登録免許税 3万円 (登記所に収入印紙で支払います。:郵便局等で購入。)
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(登録免許税は増資金額の1000分の7で計算しますが、計算結果が3万円に満たない場合は最低3万円になります。逆算しますと約428万円までの増資は3万円で済みます。) |
2.登記メーカー利用料 10,000円 (消費税込)
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| ■登記メーカーを利用するには |
1.会員登録を行ってください。
2.ご利用料金をお支払頂きます。お支払方法はこちらをご覧下さい。
3.会員専用ページへLoginして頂、申請書類を作成します。
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| ■郵送申請について |
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管轄登記所へ郵送で登記申請することが出来ます。変更登記申請書類一式の印刷が完了しましたら、管轄の登記所へA4の封筒にて郵送してください。その際、封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記して郵送してください。(郵送は書留等が望ましいです。)詳しくは郵送する場合の説明をご覧下さい。
3〜5日後に管轄登記所に補正の確認をして下さい。補正がなければ登記完了です。その後、「登記事項証明書」の交付申請をして定款の変更が登記されていることを確認してください。
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